第1条(TTMA奨学制度の概略)
タイ伝統医学の古式マッサージ療法を学んで、世の中の役に立ちたいと考える人に対して奨学制度を設けています。TTMA奨学制度利用者は、TTMAセラピスト会員として登録することで、特定非営利活動法人日本トラディショナルタイマッサージ協会(TTMA)からサポートを受けることになります。TTMAセラピスト会員はTTMA公認スクールにて講座を受講することができます。受講するカリキュラム内でマッサージの専門的なスキルや業界の知識を身に着け、最終的に独立しながらもTTMAと協力しながらセラピスト活動またはインストラクター活動ができるように設定されているものです。TTMA公認スクールを受講する際には、学生としての本文を忘れず、学びを第一として在学期間を全うする必要があります。TTMAのプロ資格を手に入れることもできますから、在学中、および卒業後を問わず、TTMAと連携して活動をしていくことが求められます。これによって、TTMAは、同じ目的を持つ仲間を増やすことにつながり、より社会に貢献できるようになることを想定したものです。TTMAは分割システムを提供するローン会社ではありませんので、一切の金利手数料はいただいておりません。TTMAはTTMA奨学制度利用者の将来に対して先行投資をして、本来一括で納めるべきスクール受講料を肩代わりしている応援制度です。TTMA奨学制度は、分割での支払いを目的としたものではなく、あくまでもTTMAセラピスト会員として、タイ伝統医学の古式マッサージ療法の普及活動を行うための協力体制を形にしたものであることを理解する必要があります。
第2条(TTMA奨学制度利用における審査基準)
TTMA奨学制度利用者には審査基準を設けています。TTMA奨学制度申請者は、本人の写真付き履歴書をTTMA理事会に提出してください。「TTMA奨学金支払い計画書」を記入し、TTMA理事会に速やかに提出してください。さらに、連帯保証人を選出していただき、連帯保証人とTTMA理事会との面談を行います。TTMA奨学制度利用について申請したすべての方が審査を通過するわけではなく、TTMA奨学制度利用が認められるか否かはTTMA理事会の判断によるものです。TTMA理事会において、奨学制度申請者の経歴、生活状況、スクーリングのペース、将来計画、卒業後のTTMAとのかかわり方などを総合的に判断し、審査結果をお伝えします。
第3条(TTMA奨学金利用開始について)
TTMA奨学制度利用者は、TTMAセラピスト会員登録を行い、セラピスト会費をお支払いください。その後、TTMAスクールにて受講を開始することができます。
第4条(TTMAスクール在学中の行動)
TTMA奨学制度利用者は、特待生として選ばれた人材であることを自負して、常に模範生としての行動が求められます。TTMA奨学制度利用者は、一般の受講生と共にレッスンを受講しますが、常に特待生である自負心を忘れず、不明な点は常にTTMAスクール事務局およびTTMA本部事務局、TTMA理事会に相談しながら、模範的な行動を心がける必要があります。TTMAまたはスクール主催のイベントには積極的に協力し、施設の清掃管理を率先して行い、時と場合によってはスクール側のスタッフとして行動することが求められます。TTMA公認スクールの規約を十分に理解して、TTMA公認スクール運営側に協力しながら、行動しなければなりません。
第5条(TTMAスクール受講スケジュール)
TTMA奨学制度利用者は、一般の受講生と共にレッスンを受講します。一般の受講生と同じ時間と場所を共有しますが、異なる認識も必要です。一般の受講生は日常的に仕事の合間をレッスン受講に充てるため、フリータイムアポイント制に則って、本人の空き時間で受講することになります。しかし、TTMA奨学制度利用者は、学生としてレッスンを受講することが本文であり、授業のない空き時間に自分の仕事をして収入を得たり、家事をしたりすることになります。仕事や家事が本文であるか、学生としての学びが本文であるかの意識の違いが、実際の行動の違いとして現れますので、TTMA奨学制度利用者は、常に学生としての本文を忘れず、特待生である自負心を忘れず、模範的な行動を心がける必要があります。TTMA奨学制度利用者であっても、実際にはスケジュールの融通はある程度利きますが、あくまでもフリータイムアポイント制の対象者でないことをご理解ください。
第6条(TTMA奨学制度利用者の定期面談)
TTMA奨学制度利用者は、TTMAスクール在学中において、TTMAスクール事務局、TTMA本部事務局、TTMA理事会の全てまたはいずれかとの面談を定期的に受ける必要があります。受講の進度、スキルの習得状況、受講時の態度、日常の行動、開業に向けた準備などについて、審議しながら、将来設計に向けた準備を進めていくことになります。
第7条(TTMA奨学制度利用者の中途解約)
TTMA奨学制度利用者は、いかなる事情があっても、TTMAスクールの受講を中途解約することができません。よって、自己都合によって一方的に受講を拒否した場合についても、受講料金をすべて納入しなければなりません。ただし、TTMA奨学制度利用中、受講期間の中途で本来納めるべき受講料総額を一括で支払った場合には、TTMA奨学制度利用者の特待生としての立場から一般受講生への切り替えができます。一般受講生への切り替えを行った後の中途解約は、TTMA公認スクール規約に則って行うことができます。その場合、既に受講した講座分については『選択制専科』の受講料によって算出した各コースの受講料金を基準にして過不足金を清算し、違約金を加算した総額を7日以内に一括で清算することになります。/
第8条(TTMA奨学制度利用者の禁止事項、罰則規定、賠償責任)
TTMA奨学制度利用者は、下記に定めた条項に違背した場合、罰則に応じなければなりません。罰則は、始末書、インターン報酬減率、諭旨退学、懲戒退学、損害賠償とし、TTMA奨学制度利用者は、TTMAからの要求に応じなければなりません。本規約に違反することにより、TTMAスクール事務局、TTMA本部事務局、TTMA理事会、TTMA公認サロン、TTMAに関係するすべての個人に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用を含む)を賠償しなければならないものとします。
・TTMAセラピスト会費未納入
・TTMAスクール受講料を1か月以上滞納した場合
・TTMA奨学制度規約の無理解
・TTMA活動および資格等級制度についての無理解
・サロンインターン業務の放棄
・サロンインターン業務における直取引勧誘
・スクールインターン業務の放棄
・スクールインターン業務における直取引勧誘
・指定以外の個人名刺配布営業
・授業運営の妨げになる行為、ボイコット、業務妨害
・TTMAスクール運営側に対する劣悪な態度
・TTMAスクール運営側および個人に対する名誉毀損
・口頭およびSNSによる悪評投稿、企業名誉信用障害
・公的文書の詐称、虚偽報告
第9条(前述以外項目)
前述項目に該当しない事柄については、その都度協議の上決定するものとする。この契約に関し、法律上の紛争が生じたときは、鎌倉簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
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